- カーリースを考えているけど周りの人に相談すると「やめといた方がいい」と言われてしまった。
- カーリースって契約しても本当に大丈夫?
こんな悩みありませんか?
カーリースを検討しているけど周りに相談すると「やめといたほうがいい。普通に買った方がいいよ」と言われてしまったけど、本当なのか知りたい。
この記事で「カーリースはやめとけ」と言われる理由とリアルな声を解説します。
この記事を読むことでカーリースは本当にやめといたほうがいいかが分かるようになります。
目次
KINTOの事故で気になる疑問

初めてカーリースを利用する人、KINTOを契約しようか悩んでいる人にとって、「もし事故を起こしてしまったら」というのは不安ですよね?
ここからはKINTOの事故で気になる疑問を解説します。
その他のKINTOのデメリット、メリットに関する疑問はこちらの記事で解説しています。
事故って車が廃車になったら?
車が廃車になってしまった場合には、KINTOでは「リースカー車両費用保険特約」を付帯しているため、リース規程損害金はKINTO付帯の自動車保険(任意保険)にてカバーをすることができます。
そのため、利用者の負担が発生することはありません。

KINTOの契約は中途解約となりますが、中途解約金も発生しないため、突然の出費に頭を悩ませることがないので安心です。
事故ったときの自己負担は?
対人・対物の補償は、無制限補償となっています。
自損事故や単独事故の場合でも、KINTOで加入している車両保険を利用しての修理が可能です。
1事故につき、自己負担額は最大50,000円となっており、事故修理金額が5万円を超える場合は、超えた部分については保険による支払いが可能となります。

万が一、事故で保険を使用しても、月額利用料が変わることもありません。
事故車の修理期間中は代車が出る?
KINTOの場合、「レンタカー費用補償」と言う安心の特約が付帯されています。事故の場合は30日間、故障の場合は15日間を限度に、修理完了までの代車を無料で使うことができます。通常の衝突事故の他、盗難でも代車費用が補償されている特約です。
KINTOの料金に含まれる保険はどこまでカバーできる?
個人契約の場合は、KINTOご契約者様だけでなく、ご家族やご友人など、ご契約者様にクルマの使用を許諾された方の運転中の事故も補償されます。(手続きは不要)
法人契約の場合、ご契約法人の役職員(役員やパート・アルバイトも含む従業員)及び、その家族の方の運転中の事故が補償されます。(派遣社員の方の補償は対象外)
個人契約でも、法人契約でも、運転者の年齢制限はありません。
月額利用料に含まれるKINTOの自動車保険(任意保険)は、対人・対物の補償は無制限、ご自身の怪我もトヨタ車であれば5,000万円(レクサス車であれば1億円)まで、事故で修理が必要な場合も自己負担は最大5万円と充実の補償内容となっています。万が一、事故を起こしてしまい廃車になってしまった場合、事故負担額は一切かかりません。
自賠責保険(強制保険)は、傷害120万円まで、死亡3000万円まで、後遺障害4,000万円まで補償されます。
もしKINTOで借りている車が盗難にあったら?
事故を起こし廃車になってしまった時と同様、「リースカー車両費用保険特約」を付帯しているため、盗難にあってしまった場合、リース規定損害金はKINTO付帯の自動車保険(任意保険)にてカバーすることができます。そのため、自己負担が発生することはありません。ただし、KINTOの契約は中途解約となります。(※中途解約金は発生しません。)
盗難に伴いKINTO付帯の保険にて手配したレンタカー(代車)は、中途契約後であっても事故後30日間は利用することが可能となります。
事故、盗難時にユーザーがやるべきこと
事故を起こしてしまった際には、以下の流れで対応しましょう。
・怪我人がいる場合は、まずは怪我人を救護することが最優先(救急車119番)
・事故車を安全な場所へ移動させる(路肩に寄せるなど)
・危険防止措置を行う(ハザードランプをつけたり、停止表示機材を置くなど)
・警察へ連絡をする(警察110番)
・相手方を確認する(相手の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号などをメモ)
・事故状況と目撃者の確認をする(現場の道路状況、衝突地点、被害者の転倒地点、破片の散乱状況、事故車両の破壊状況などの写真を撮っておくと良い)
・その場で示談しない
・東京海上日動・KINTO事故受付センターへ連絡(0120-137-160<年中無休・24時間対応>)
・事故車を販売店へ(自走可能な場合)自走不可の場合はレッカーにて車両回収
警察への連絡は、道路交通法で定められた義務となっており、ここで発行してもらう事故証明書は、修理の保険金の請求などで必要になります。
また、リース車の事故の場合は、リース会社にも必ず連絡をする必要があります。所有者であるリース会社への報告義務があり、契約者の義務として契約内容に盛り込まれているためです。これを怠ると契約違反になってしまうため、事故を起こしてしまった際には、必ずリース会社にも連絡をすることを忘れないようにしましょう。
盗難にあった場合は、東京海上日動・KINTO事故受付センター(0120-137-160<年中無休・24時間対応>)に連絡をしましょう。電話では、お客様の名前、車のナンバー(ナンバープレートの番号)に加え、“KINTOのご契約の車両”であることを伝えます。(証券番号は不要)
もし次の車に乗るまでの代車が必要な場合には、代車を貸してもらうことができるので、電話の際にその旨をお伝えしましょう。
KINTO以外のカーリースで事故ったら?
KINTOの場合は、「リースカー車両費用保険特約」によって、修理代等の自己負担は最大5万円まで、さらに全損して廃車となった場合には自己負担ゼロと説明しました。
しかし、KINTO以外のカーリースで事故を起こしてしまった場合の修理代は、リース代に含まれていないことが多く、修理代にかかる全ての費用はリース契約者の自己負担となることがあります。そのため、万が一に備えて個人で任意保険に入っておくことをオススメされています。
また、車が全損して修理不能となれば、リース契約自体を継続させることができず、強制解約となり、解約金の支払いも必要になります。
リース車の修理が必要と思われる場合でも、自己判断で修理や業者への依頼を行わず、リース会社に相談し、指示に従うことが一般的となります。リース会社が提携している工場や業者を紹介されるケースが多く、無断で修理をしてしまうと、契約違反に問われる可能性があるため、十分に注意をする必要があります。
KINTOの料金に含まれる保険内容
KINTOは月々定額フルサービスで、定額料金の中には「車両代金」「KINTO所定のオプション(装備品)代金」「登録諸費用」「自動車税環境性能割」「契約期間中の各種税金・保険(自動車税別割、重量税、自賠責保険料、自動車保険<任意保険>料)」「メンテナンス費用(点検、故障修理等)」「車検費用」が含まれています。
その他にも、車両搬送費用補償・車両搬送サービス、緊急時応急費用補償・緊急時応急対応サービス等のロードサービスの補償もあります。それに加え、事故の相手方との交渉を弁護士に依頼した際の弁護士費用や法律相談費用も補償。事故や廃車になってしまった際のレンタカー費用補償などの安心できる特約も付帯されています。
万が一の事故の場合は、KINTOが保険契約者となるため、利用者の保険等級に影響はありません。そのため、月額利用料は変わることはないので安心できます。
契約車両以外で事故を起こしてしまった場合は、KINTOの自動車保険(任意保険)は適用されないので、注意しましょう。(事故修理時や点検・整備時の代車をご利用の際は、代車に付保されている保険を使用)
車両保険の補償対象となる主な事故例として、「ガードレール・電柱・自転車に衝突」「当て逃げ」「車庫入れに失敗」「墜落・転覆」「車同士の衝突」「二輪自動車・原動機付き自転車との衝突」「火災・爆発」「盗難」「いたずら・落書き・窓ガラスの破損」「飛来中・落下中の他物との衝突」「台風・竜巻・洪水・高潮」などが挙げられます。(※地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害は、車両保険では補償されません)
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